「詐欺にあったと気付いた時にやるべきこと」 一覧

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訴訟の種類と判決の種類

訴訟の種類 本人訴訟 弁護士に依頼せず、自分自身で証拠や不法行為の証拠を提出して支払い命令を勝ち取る   弁護士を使った訴訟 弁護士は本人の代理人なので、弁護士に証拠類を預けて支払い命令を勝 …

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弁護士に頼む時の注意点

①詐欺罪ではなく、民法709条不法行為の損害賠償を請求すること 詐欺罪で追及する場合、詐欺の構成要件を証明することが難しく、時間がかかります。民事訴訟の目的は被害に遭ったお金を取り返すことなので、 民 …

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事件化と被害回復の方法

パターン1 相手が人間の場合(銀行の振込履歴、預かり証など、お金を預けた証拠がある場合) 相手が「詐欺ではないです」と言っていても… ①債務を認めさせる(債務承認弁済契約にサインをさせ、有印私文書の債 …

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どのように事件化するのか

①警察へ通報。・・・初めは相談から   ②財務省の公益通報窓口である財務局への通報。 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業のうち、どれかの登録がなければ、 …

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不法行為であることを証明する

詐欺師はあらゆる手段を使って、詐欺罪で立件されないように行動します。 自分は紹介しているだけという立場をとるために案件(債務者)を別に立てます。案件は実態が無い架空会社、バーチャル会社、ペーパーカンパ …

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何が詐欺に当たるのか(詐欺の構成要件)

詐欺というのは、相手だますこと(①欺罔行為・ぎもうこうい)、 だました相手を錯誤に陥らせること(②錯誤) だまされた相手が、自分の意志で財物や財産上の利益の処分させるような行為をすること(③行為処分) …

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詐欺にあったと気付いた時にやるべきこと

まず警察に相談しましょう。 ※注意:警察は治安維持のためにしか行動しません。被害回復と警察の行動(犯人捜査逮捕)は目的が違います。相談に行くときは「お金を取り返すよりも、犯人を厳格に処罰してください」 …

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