詐欺にあったと気付いた時にやるべきこと

弁護士に頼む時の注意点

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①詐欺罪ではなく、民法709条不法行為の損害賠償を請求すること

詐欺罪で追及する場合、詐欺の構成要件を証明することが難しく、時間がかかります。民事訴訟の目的は被害に遭ったお金を取り返すことなので、 民法の損害賠償請求で債権を確定させることが大切です。

 

②示談交渉には応じず、全額支払い命令を求めること

「全額は払えないけれど、3分の1や10分の1など、減額した金額なら払います」というのは詐欺師の常套句です。惑わされてはいけません。示談に応じると判断したら、1000万円の債権が10万円など、平気で100分の1に減額要求してくる詐欺師や、和解調書を作成しても、支払いを実行しない詐欺師もいます。中には、詐欺行為で1億円を集金して、返金請求されて3分の1を返金しても、約6000万円利益が残ると計算して詐欺行為を行う常習犯もいます。

-詐欺にあったと気付いた時にやるべきこと

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