パターン1 相手が人間の場合(銀行の振込履歴、預かり証など、お金を預けた証拠がある場合)
相手が「詐欺ではないです」と言っていても…
①債務を認めさせる(債務承認弁済契約にサインをさせ、有印私文書の債権にする)
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②公証役場にて公正証書を作成(執行文が付与された公文書は法的拘束力がある)
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③債務を認めない場合は事件化できる(欺罔行為が成立するため)
パターン2 相手が案件の場合
主体を紹介者など人間にする必要があります。セナーなど案件を原因に、自分のせいではないと主張するため、故意でなくても違法案件を紹介、広めてしまったことに、過失の責任があると追求します。
民法709条の不法行為による損害賠償請求を行使
詐欺罪とはっきり示されなくても金商法違反、出資法違反があると紹介者への損害賠償請求が認められた判例あり。