詐欺にあったと気付いた時にやるべきこと

どのように事件化するのか

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①警察へ通報。・・・初めは相談から

 

②財務省の公益通報窓口である財務局への通報。

第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業のうち、どれかの登録がなければ、金商法違反で追求することができます。

 

③銀行など金融機関への組戻し請求

振込先口座が、振り込め詐欺などによく用いられる転売口座の場合。預金保険機構による、振り込め詐欺に利用された口座一覧はこちら。

http://furikomesagi.dic.go.jp/

 

④紹介者(加害者)などを捕まえてその場で110番、警察を呼ぶ

警察は被害届を受け付けない可能性がありますが、同じ案件の被害相談数が多い場合、極秘裏に捜査を始めてくれる場合もあります。また、110番したことは警察の記録に残ります。

 

⑤被害者の会を結成(または参加)して被害相談の件数を増やす

被害者の会の中には、大量の被害者を出している紹介者(加害者)が潜入していることや被害者の会を主催している場合もあります。「みなさんのお金を取り戻すために全力を尽くしています!もうしばらくお待ちください」などの発言やメール、SNSメッセージは、事件化を免れたい(遅らせたい)加害者がほぼ必ず送るメッセージです。

紹介者も「私も被害者です」と言いますが、紹介報酬をもらっていなくても加害者になる場合もあります。「違法と知らずに紹介した」としても、明確な不法行為です。

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