判決を得ても、債務者(加害者)からすぐに返金されることはほぼありえません。それゆえ強制執行権を行使して、銀行口座の差し押さえ、不動産の差押え、給与差し押さえなどを行います。
それでも債務者が銀行口座に預金がない、不動産名義が本人ではない、給料をもらってないなど、強制執行をされない状態に仕組んでいる場合があります。そこで、事件化していくための最初の動きが生きてきます。債務者が事件の加害者として逮捕され、実刑判決や減刑を図るために被害者に弁済しなくてはならない状況を作ることです。
詐欺行為をしたと事実認定されると、お金を弁済しても刑事罰は消えません。事件化し逮捕までされてしまうと、あとは懲役をどうやって回避するかというところの考えに至ります。ここまでくるとやっと被害金回収の目が出てきます。