訴訟の種類
本人訴訟
弁護士に依頼せず、自分自身で証拠や不法行為の証拠を提出して支払い命令を勝ち取る
弁護士を使った訴訟
弁護士は本人の代理人なので、弁護士に証拠類を預けて支払い命令を勝ち取る
話し合いによる公正証書
公証役場での公証人が作成した公正証書は民事訴訟の判決と同等の効果がある。
判決の種類
債務名義のこと、債権者にお金を支払いなさいという法的拘束力があります。
支払い命令 (判決)
即刻全額支払いなさい。強制執行力があります。
和解調書
期限の利益をつけて和解の金額支払いなさい。期限を過ぎたら強制執行あります。
公正証書
当事者同士の話し合いにより、公証人の前で金額、支払い時期を法的に確定させる。期限を過ぎたら強制執行力があります。