詐欺にあったと気付いた時にやるべきこと

何が詐欺に当たるのか(詐欺の構成要件)

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詐欺というのは、相手だますこと(①欺罔行為・ぎもうこうい)、

だました相手を錯誤に陥らせること(②錯誤)

だまされた相手が、自分の意志で財物や財産上の利益の処分させるような行為をすること(③行為処分)

財物の占有または財産上の利益が、加害者、または第三者に移転すること(④占有移転、利益の移転)

財物や財産上の利益が加害者、または第三者に移転したことで、被害者に損害が発生すること(⑤損害の発生)

この5つです。

 

先日逮捕者が出たSener(セナー)の実際の勧誘例を見てみましょう。

紹介者(加害者)「セナーは元本保障で高配当、三菱東京UFJと取引があって大丈夫だから出資しましょう」(①欺罔行為)

被害者 「世の中にこんな簡単に儲かる話があるのなら、私も資産を増やしたい!」(②錯誤)

銀行振り込み、ビットコイン送金、直接現金を事務所に持っていく(③処分行為)

送ったお金が紹介者や、上位の詐欺師の懐に入る(④占有移転、利益の移転)

被害者には約束された配当はなく、損害を受ける(⑤損害の発生)

 

セナー案件では、金融商品取引法(以下、金商法)違反(無登録営業)容疑で、柴田千成容疑者ら8人が逮捕されましたが、人から財産をだまし取っているので、今後は詐欺事件でも立件されるかもしれません。

セナー案件で逮捕された柴田千成容疑者(画像はFacebookより)

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