詐欺にあったと気付いた時にやるべきこと

不法行為であることを証明する

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詐欺師はあらゆる手段を使って、詐欺罪で立件されないように行動します。

自分は紹介しているだけという立場をとるために案件(債務者)を別に立てます。案件は実態が無い架空会社、バーチャル会社、ペーパーカンパニーなど。たとえば、日本の法律が及ばないよう、海外で登記したバーチャル会社を仕立てます。そして、すべて会社の責任にして、従業員や紹介者は責任を負わない立場を悪用します。つまり悪いのは会社で、私も被害者ですと言う立場を意図的に作り上げ、原因を架空会社のせいにして責任を逃れようとします。「会社の指示でやった私も被害者です」というのが常套句。それゆえ詐欺罪の成立が非常に難しいのです。

そのため、金商法違反、出資法違反、特定商取引法違反など、不法行為が成立するところから追及していきましょう。

 

金商法違反

第29条 無登録営業の禁止

第197条の二 29条違反は5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金

金融商品取引業を行う業者はすべて内閣総理大臣に申請、登録が必要です。セナーは、金融商品取引業の登録がないのに海外の先物金融商品への出資を募っていたため、同容疑で逮捕されました。

金融庁からも、無登録業者への注意勧告が出されています。

 

無登録の海外所在業者による勧誘にご注意ください(金融庁)

https://www.fsa.go.jp/ordinary/kanyu/20090731.html

 

出資法違反

第1条 元本保証、月額固定配当を示して出資金の受け入れをしてはならない。

第2条 他の法律に特別の規定のあるものを除く他、何人も業として預り金をしてはならない。

セナーは勧誘時に元本保証の資料を用いて信用させた上で、事務所に現金を持ってこさせ、指定の銀行口座に現金を振り込ませるなど、出資金を受け入れた事実があるので、出資法違反にも問われる可能性があります。

また、連鎖販売取引(マルチ商法)に該当する場合、契約時に特定商取引法で定められた重要事項説明書の事前交付をしていないため、クーリングオフの期間は無制限です。返金請求されてもお金を返さない場合は特定商取引法違反になります。

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